
Q1. 宅地建物取引士とは?
Q2. 合格すれば直ぐに仕事に使えますか?
Q3. 代表者が宅地建物取引士証を持ってなくても不動産業(宅建業)をする事は可能ですか?

Q1.宅地建物取引士資格試験は年に何回あるのですか?
Q2.受験したいのですが、申込の期間はいつですか?
Q3.受験料はいくらですか?
Q4.申込締切日に郵送すれば受け付けてもらえますか?
Q5.申込書を持参したいのですが、受け付けてもらえますか?

Q1.試験に合格したのですがどうしたら良いですか?
Q2.合格はしましたが、当面、不動産業(宅建業)の仕事に就く予定は無いのですが。

Q1.新規登録申請から宅地建物取引士証交付までの手順を教えて下さい。

Q1.後、1年くらいで有効期限満了ですが、更新はどうすればいいのですか?
Q2.宅地建物取引士証の期限が切れているのですが、もう使えませんか?
Q3.5年前に試験に合格したのですが、法定講習会を受講すればすぐに宅地建物取引士証の交付が受けられるのですか?

Q1.法定講習会日程を教えて下さい。
答え

Q1. 宅地建物取引士とは
A. | 不動産業(宅建業)を営業するにあったて会社が栃木県知事・国土交通大臣の免許を取得しなければなりません。 その免許取得の要件に5名のうち1名は宅地建物取引士がいなければなりません。 不動産取引において、この宅地建物取引士の方が「重要事項説明」をしなくてはいけないことが法律で義務付けられています。 将来、不動産業(宅建業)を開業しようと考えている方には必要な資格ですね。 |
A. | いいえ。 宅地建物取引士試験に合格しただけでは不動産業(宅建業)には使えません。 合格してから「栃木県知事への登録」、合格1年未満であれば「交付申請」をすれば「宅地建物取引士証」が交付されます。 この「宅地建物取引士証」を持っていないと仕事(重要事項説明)ができません。 |
Q3. 代表者が宅地建物取引士証を持っていなくても不動産業(宅建業)をする事は可能ですか?
A. | 可能です。 必ずしも代表者が「宅地建物取引士」であることは必要ありません。 不動産業(宅建業)に従事する者のうち、5名のうち1名が「宅地建物取引士」であれば大丈夫です。 しかし「宅地建物取引士」は(専任制)が求められますので、複数の会社を兼務していたり、勤務実態が無い場合には認められません。 例: ○宅地建物取引士 ●従業者 1. 宅建業に従事する者5名の場合 ○●●●● (宅地建物取引士1名) 2. 宅建業に従事する者9名の場合 ○●●●●○●●●(宅地建物取引士2名) |

Q1.宅地建物取引士資格試験は年に何回あるのですか?
A. | 年に1回です。 毎年10月の第3日曜日が試験日です。(確認してください) |
Q2.受験したいのですが、申込の期間はいつですか?
A. | 毎年、7月1日から約1ヶ月間の申込です。 申込方法はインターネット・郵送の2通りです。 インターネットの申込受付期間は7月1日から約2週間ですのでよく確認してください。 郵送申込の案内は宅建協会・県土木事務所・県南健康福祉センター・書店で配布しています。 配布場所については宅建協会に確認してください。(028-634-5611) |
Q3.受験料はいくらですか?
A. | 8,200円です。(令和4年度) |
Q4.申込締切日に郵送すれば受け付けてもらえますか?
A. | 締切日の消印までが有効となります。それを過ぎたものは無効です。 郵送での申込みの場合「簡易書留郵便」となっていますので、郵便局での窓口の営業時間内でないと受け付けてもらえませんので、余裕を持って手続してください。 |
Q5.申込書を持参したいのですが、受け付けてもらえますか?
A. | 持参での受付は一切いたしません。 |

Q1.試験に合格したのですがどうしたら良いですか?
A. | 不動産業(宅建業)で直ぐにお使いになりたい方は、栃木県知事に「登録申請」をしてください。 登録が完了するまでに約1ヶ月かかります。 登録が完了すると自分だけの登録番号が付与されます。 「栃木県知事第○○○○○号」登録が完了しましたら、「合格1年未満」の方であれば、宅建協会に「交付申請」をしてください。 2~3週間程度で「宅地建物取引士証」が交付されます。 合格が1年超を超えている方は、「宅地建物取引士法定講習会」を受講しないと宅地建物取引士証は交付されませんので、講習会をお申込ください。 |
Q2.合格はしましたが、当面、不動産業(宅建業)の仕事に就く予定は無いのですが。
A. | 特に何もされなくて結構です。 ただ、「いずれ使うかもしれない」という方は栃木県知事の登録は完了しておいた方が良いかもしれません。 5年後、10年後いざ不動産業の仕事をしようとした時に、不動産業に従事したことが無い方であれば「実務講習」を受講(修了までに数ヶ月)しなければなりませんし、その後、栃木県知事への登録(約1ヶ月)、法定講習会の受講と宅地建物取引士証の交付に時間がかかります。 しかし、栃木県知事への登録が完了していれば、5年後、10年後、宅地建物取引士証を使う場合には法定講習会の受講のみで交付が受けられます。 また、合格1年未満の方でしたら、法定講習会が免除されます。 交付申請すれば宅地建物取引士証が交付されますので、交付を受けても良いかと思います。 |



Q1.後、1年くらいで有効期限満了ですが、更新はどうすればいいのですか?
A. | 法定講習会を受講してください。 ただ、受講できるのは6ヶ月前からしか受講できません。 また、栃木県知事に登録申請した時から、特に住所、氏名の変更がなければ、現在有効期限内の宅地建物取引士証をお持ちの方には「法定講習会の案内」を宅建協会から郵送いたします。 住所変更・氏名変更があっても栃木県に「変更登録申請」をしていない場合、郵送物が返送され、連絡が取れなくなってしまっている可能性もございますので、宅建協会(028-634-5611)までお問合せください。 |
Q2.宅地建物取引士証の期限が切れているのですが、もう使えませんか?
A. | いいえ。 有効期限が切れてしまっても、法定講習会を受講すれば、再度5年間有効の宅地建物取引士証が交付されます。 有効期限が切れた主任者証は「栃木県知事に返納の義務」がございますので返還して下さい。 (栃木県住宅課028-623-2488) |
Q3.5年前に試験に合格したのですが、法定講習会を受講すればすぐに宅地建物取引士証の交付が受けられるのですか?
A. | 栃木県知事への登録が完了してあれば、法定講習会を受講すれば宅地建物取引士証の交付は受けられます。 しかし、合格しただけの方は「2年の実務経験の証明」もしくは「実務講習」、栃木県知事の登録を経て法定講習会の申込みになります。 |

Q1.法定講習会日程を教えて下さい。
A. | 法定講習会日程のご案内はこちらです。 |